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国際化の進展、権利意識の高まりとともに、労務トラブルが頻発しています。
とりわけ、外国人雇用に関わる問題は今や日常茶飯事です。
労働関係法のたび重なる改正や、雇用に伴う煩雑な申請手続き……
これらにきちんと対応するのは大変ですが、たとえば、
役所のひな型だけで作った就業規則を何年も放ったらかしにしていませんか?
外国人社員に分かる内容で雇用契約を結んでいますか?
雇用している外国人全員の在留資格や在留期限を把握していますか?
そして、労使問題はトラブルになる前の予防が第一です。
しかし、万が一労働者と経営者間でトラブルが発生してしまった場合、どうしますか?
「相手と直接交渉していては解決しそうにない」、「裁判だとお金も時間もかかりすぎるが
泣き寝入りはしたくない」
というようなケースは決して少なくありません。
下川原事務所は、社会保険労務士・行政書士事務所として、外国人雇用に関する実務経験と
実績を積んでまいりました。
外国人雇用に関わる経営課題(在留資格、紛争を予防する採用から退職までの人事・雇用管理)
について、「専門知識」はもちろん、「心」もこめて 多忙な経営者の皆さまをサポートいたします。
また、労働者と経営者間のトラブルでは、訴訟によらない紛争解決、 ADR(裁判外紛争解決手続)という解決方法があります。 「中立的な専門家に間に入ってもらい解決したい……」というような場合、 下川原事務所は、特定社会保険労務士の有資格者として、 労働委員会や労働局をはじめとするADR機関における個別労働関係紛争の あっせん代理人となって、訴訟によらない円満解決のお手伝いをすることができます。 社内規程の整備をはじめ、労働条件の整備など、トラブルの予防は勿論のこと、 トラブルになってしまった場合の対処など、誠意を持ってお手伝い致します。