●社会保険労務士は、「社会保険労務士法」に基づいた国家資格者です。

  • 会社に代わって、社会保険・労働保険や労働関係法令に基づく申請・届け出を行えるのは社会保険労務士だけです。
  • ただ、社会保険労務士というと、社員の入社や退社、労災申請に伴う行政機関(社会保険事務所、ハローワーク、労働基準監督署)への届出など、事務手続きの代行だけを担当すると思う人が多いのではないでしょうか?
  • 会社と従業員の権利・義務にかかわる事務代行を完璧に行うことは、国家資格者として当然のことです。
  • しかしながら今のこの激動の経営環境の中、単なる書類の手続き屋にお金を払う経営者はいらっしゃらないでしょう。
●当事務所の仕事は手続きだけではありません。

1.経営の3要素の一つである「人」の問題
 採用、賃金、評価、異動、配置転換、休職、退職、解雇・・・複雑化する人事・労務課題や毎年のように改正される法令への対応を事業主の片腕として、誠実に、親身になってバックアップ致します。

2.労使トラブルの未然防止
 労働者の権利意識の高まりなどを背景として、個別労使紛争(「労働組合対会社」ではなく、「従業員個人対会社」のトラブルです)が増加しています。
  • 辞めた元従業員が、突然に未払い残業代を労働基準監督署に訴えた!
    「残業代込みの営業手当として支払っていたから大丈夫」と考えていませんか?固定残業代の算定根拠を雇用契約書や賃金規程で明確にしていますか?
  • パート従業員から退職金を請求された
    就業規則に「パート従業員は別に定める」として、別に定めた規則や雇用契約書はありますか?
    ない場合、正規従業員の就業規則と同じ取扱いとなります。
    ある場合、退職金の定めはどうなっていますか?
3.最新の労働判例、行政通達などに常に注意を払い、法的に有効な手段は何か、適切な対応がとれるよう、アドバイス致します。
 万が一、労使トラブルが起きてしまった場合、「特定社会保険労務士」として、個別労働紛争の解決手続き代理業務を致しますので、労働局のあっせん代理人として、トラブルの円満解決に向けてサポート致します。

4.許認可など会社法務に関するサポート
 行政書士とのダブルライセンスの強みを活かし、社会保険労務士顧問契約の場合、各種契約書作成、チェック、株主総会議事録や取締役会議事録等各種議事録の作成、定款変更、建設業許可・更新サポート、また当事務所が強みとする外国人雇用に関わるご相談はもちろんのこと、在留資格申請業務を、割引料金でご利用いただけます。
 顧問契約によって、継続的な業務委託による通常の手続きや労務相談活動を通じた貴社の現状を把握することができます。
 助成金の該当要件を満たしているのか、またどこを改善すれば受給要件をクリアできるのか? 問題社員の対応策は?etc.
いざというときに頼れる、貴社の「社外人事部長」としてご活用ください。